鴨周 - Aduck’s blog

日本の事、インドネシアの事思いつくままに

時限立法で遠隔診断と処方を

医師法第 20 条「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、
又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。(以下略)」

と、昭和23年の法律で縛られて普及できないオンライン診療を時限立法で実現できないだろうか?

現在は、慢性病の薬をもらうだけでも必ず診察が必要だし、5分ぐらいの診療で「はい、風邪ですね、痰はでますか?咳はありますか?鼻水は出ますか?」等々聞かれて薬を処方されるだけなのに、インフルエンザの真っただ中に乗り込んでいかないといけないと言うのが現状です。

このような重篤でない病気や慢性病、もしくは初期的な検診としてオンライン診断と処方薬局から薬のデリバリを認めると医療崩壊阻止の一助になるのではないだろうか。

実は、古臭い法律で縛られていないジャカルタでは電話診療を始めている日系病院もあります。これを機に日本もやってほしい。